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確定申告で支払った医療費を取り戻す

毎年、2月16日から3月15日にいわゆる確定申告が行われます。
厳密に言うと申告所得税の確定申告をして申告所得税を納付することです。
しかし、所得税を納付するとは限りません。
源泉徴収などで先払いした所得税の還付を受ける場合もあります。
申告所得税の申告義務については難しい規定がありまますので、税理士や税務署に問い合わせる必要がありますが、簡単に言えば、所得税の納付が必要な場合は申告の義務があり、源泉徴収などで先払いした所得税が納めすぎとなっている場合は義務でなく、申告ができるという構成になっています。
では、所得税が納めすぎになっている場合を、収入が一か所のサラリーマンが医療費の支払いをした例を考えてみます。
サラリーマンは勤務先の年末調整によって所得税が計算され終わっています。
しかし、医療費の支払いは勤務先での年末調整はできません。
そこで、原則として前年の支払った医療費が10万円を過ぎ200万円以内である場合は、所得税を再計算し、納めすぎた所得税の還付を受け取ることができる仕組みです。
注意が必要なのは年末調整で勤務先を通して所得税を支払っていない場合は、還付される所得税はありません。
この仕組みは、ふるさと納税なども同じ仕組みです。

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